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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も前回に引き続き、
相続人の範囲について検討してみたいと思います。
先ずは前回までのおさらいですが、
被相続人の配偶者については、
民法890条より相続人となります。
次に、被相続人に子どもがいる場合には、
子どもたちも、民法887条1項より相続人となります。
相続開始時点でまだ母親のお腹にいる赤ん坊はどうでしょうか。
この点については民法886条1項に規定があり、
胎児も相続については生まれたものとみなされるため、相続人となります。
では、被相続人の子どもが被相続人より先に
亡くなっていた場合はどうでしょうか。
この場合は民法887条2項より、亡くなった子どもの
直系卑属(子や孫)が亡くなった子どもに代わって、
同人の相続分を相続することになります。
最後に被相続人に子や孫がいない場合についてですが、
この場合は民法889条1項1号より、
被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
また、子や孫だけでなく父母も祖父母もいない場合には、
同じく民法889条1項2号より、
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
では、ここからが本題となりますが、
民法889条1項2号により被相続人の兄弟姉妹が
相続人となる場合で、被相続人の兄弟姉妹の一人が
被相続人が死亡する前に亡くなっていた場合はどうなるでしょうか。
被相続人の子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合と
同じように、亡くなった兄弟姉妹の子や孫が代わりに相続するのでしょうか。
この問題については、民法889条2項、民法887条2項から、
被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹の子どもについては、
先に亡くなった兄弟姉妹(子どもから見れば父母になります)を
代襲して相続人となります。
一方で兄弟姉妹の代襲相続については、民法889条2項が、
民法887条2項のみを準用し、同条3項を準用していないことから、
再度の代襲相続、
すなわち、兄弟姉妹もその子どもも亡くなっていた場合に、
その孫やひ孫が相続人となることは認められていません。
これは、兄弟姉妹の孫やひ孫にまで代襲を認めることになると、
相続関係が複雑になる上、
そもそも被相続人と兄弟姉妹の孫やひ孫との関係は希薄なことが多く、
兄弟姉妹の子を超えて、その孫やひ孫にまで代襲相続を認めると、
同人らに思わぬ利益を与えることになるからだと言われています。
これまで4回に亘り、相続人の範囲について説明してきましたが、
次回からは相続人の確定についてお話をしていきたいと思います。
中日綜合法律事務所では、相続に強い弁護士が、
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相続を巡る問題については、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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