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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も前回に引き続き、
相続人の範囲について検討を加えていきたいと思います。
まず、前回の復習ですが、
前回は相続が開始した時点で、
本来相続人となるはずの子が死亡している場合、
民法887条2項の規定から、
その相続人の直系卑属が、死亡した子に代わり、
同人が受けるべき相続分を相続すること、
そして、このような相続を代襲相続と呼ぶこと
などについてお話をして参りました。
では、被相続人が亡くなる前に死亡した子が、
実子ではなく養子であった場合、
代襲相続について何か違いはあるのでしょうか。
この点、まず養子縁組が成立すると、
養子は養親の実子と同じ権利を取得しますので、
養親の相続の場面においては、
養子と実子とは同じ権利を取得することになります。
では、代襲相続の場合も養子と実子と
同じに考えてよいでしょうか。
答えはノーです。
養子の子がいつ出生した子かで、
代襲相続の可否に違いが生じるのです。
具体的には、養子の子が養子縁組前に出生した子であった場合、
その子は養親から見て直系卑属にはあたりませんので、
代襲相続の要件である、
「代襲相続人が被相続人の直系卑属であること」
にあたらず、代襲相続をすることはできません。
一方、養子の子が養子縁組後に出生した子の場合には、
養子は実子とは同じ権利を有するため、
養子縁組の子は、養親から見て直系卑属となりますので、
死亡した養親の代襲相続権を有することになります。
さて、ここまで被相続人に子や孫がいる場合について
検討してきましたが、では、相続人に子や孫がいない場合には
誰が相続人となるのでしょうか。
この点については、民法889条1項に規定があり、
子や孫がいない場合の第2順位の相続人は、
被相続人の直系尊属(被相続人の父母や祖父母)とされています。
また、世代を超えて複数の直系尊属がいる場合には親等の近い者、
例えば被相続人の両親と祖父母がともに存命の場合には、
被相続人の両親が相続資格を取得することになります。
次に、子や孫も、父母も祖父母もいない場合には、
やはり民法889条1項より、被相続人の兄弟姉妹が
第3順位の相続人として相続資格を取得することになります。
なお、この場合、父母双方を同じくする兄弟姉妹か、
一方しか同じくしない兄弟姉妹かは問われておりません。
今回はここまでとします。
中日綜合法律事務所では、相続に強い弁護士が、
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事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
相続を巡る問題については、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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