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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
前回に続き、「遺留分」について、ご説明をさせていただきます。
今回は、「遺留分減殺請求の期間制限」について解説します。
遺留分減殺請求には以下のような2つの期間制限があります。
いつでも遺留分減殺請求をできるというものではないので、注意が必要です。
①相続の開始及び減殺すべき遺贈や贈与があったことを知ったときから1年間。
<具体例>
父親・母親と子ども2人(長男・次男)
父親が亡くなり、父親が「長男に全財産を相続させる」との遺言書を作成していました。
この場合、母親は遺留分(4分の1)、次男は遺留分(8分の1)が
侵害されていることになります。
次男が、父親が亡くなったことを知り、
また、父親が残した遺言書の内容を知った時点で
「相続の開始及び減殺すべき遺贈があったことを知った」と言えますので、
そこから1年以内に遺留分減殺請求をする必要があります。
② 相続開始の時から10年を経過したとき。
<具体例>
父親・母親と子ども2人(長男・次男)
父親が亡くなった時点から10年が経過した時点で、遺留分減殺請求ができなくなります。
母親、次男が、父親が亡くなったことや遺言書の存在を知らなくても、
相続開始の時から10年が経過すれば遺留分減殺請求はできなくなります。
そして、上記① 、②のどちらか早い方の期間が経過した時点で、
遺留分減殺請求ができなくなりますので、注意が必要です。
遺留分を侵害されている相続人は、自分の遺留分を請求する必要があることは、
前回説明をさせていただいたとおりです。
遺留分減殺請求は、上記期間内に、相手方に遺留分減殺請求の意思表示が届いくことが必要です。
紛争を予防し、証拠を残すという観点からしても、
遺留分減殺請求は、記録が残る方法で通知するべきですので、
配達証明付内容証明郵便で通知することが必須です。
遺留分減殺請求は、被相続人の死亡後、早い時点で期間制限が来てしまうケースが大半です。
期間制限を徒過してしまい、遺留分減殺請求ができなくなり、
本当に悔しい思いをされている方を多数見てきました。
ですので、遺留分減殺請求につきましては、早期に弁護士に相談されることをお勧め致します。
また、内容証明郵便を期限内に送付したとしても、
当該書面の中で、遺留分減殺請求の意思表示が適法にできておらず、
遺留分減殺請求が認められないというケースもありますので、
この点からも、遺留分減殺請求については、弁護士に一度ご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、相続を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
相続(遺留分減殺請求を含む)に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。
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