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有責配偶者からの離婚請求について

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回も、裁判上の離婚が認められるための要件について、

具体的には、有責配偶者からの離婚請求について、

取り上げてみたいと思います。

 

 

そもそも、有責配偶者とはどのような人のことを指すのでしょうか。

 

 

この点、これまで複数回にわたって取り上げてきたように、

裁判上の離婚については、民法770条1項において、

次のとおり定められています。

【民法770条1項】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

 

よって、有責配偶者とは、裁判上離婚が認められるような原因を

自ら作り出した側の配偶者、もう少し分かり易い表現を使えば、

例えば、浮気をした側の配偶者のことを指します。

 

 

 

では、浮気をした側の配偶者、すなわち有責配偶者から、

離婚したいとの請求があった場合、この請求は認められるのでしょうか。

 

 

この点、有責配偶者からの離婚請求は、

原則として認められておりません。

 

 

その理由は、浮気をして自ら婚姻関係の破綻を招いた側からの

離婚請求を無条件で認めることになれば、

浮気をされた側の配偶者にとって非常に酷ですし、

社会正義にも反する結果となることからも明らかと言えます。

 

 

では、有責配偶者からの離婚請求はどのような場合でも

認められないのでしょうか。例外はあるのでしょうか。

 

 

 

この点については、次回以降に詳しくご説明いたします。

 

 

 

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過去の記事はこちら。

離婚の請求原因について

 

 

 

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