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交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入の考え方①

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回から、交通事故による逸失利益算定における

会社社長・役員の基礎収入の考え方について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

会社社長・役員の逸失利益・休業損害の算定においては、

取締役報酬額をそのまま基礎収入とするのではなく、

取締役報酬中の労務大家部分を認定し、

その金額を基礎収入額とするとされています。

 

 

 

会社経営者の得る報酬(給与)の中には、

労働の対価とともに、企業経営者として受領する利益の配当的部分があり、

その部分は、休業等によっても失われないと考えられるため、

逸失利益・休業損害の基礎から除外されることになるのです。

 

 

 

労務対価部分の認定は、会社の規模(同族会社か否か)、利益状況、

当該役員の地位、職務内容、年齢、役員報酬の額、

他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)、

交通事故後の当該役員他の屋君の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支給条項等を

三港にして判断されるものとされており、名目的な報酬額の何割という形で

認定する方式が一般的とされています。

また、賃金センサスの平均賃金額を参考に認定される例もあります。

 

 

 

交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入に関して、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

会社社長・役員の方々が交通事故の逸失利益・休業損害で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

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