名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回は、交通事故の過失割合の決まり方について、ご説明をさせていただきます。
交通事故案件については、損害額とともに、過失割合が一大争点となります。
中日綜合法律事務所でも、多数の交通事故案件に関するご依頼をいただいておりますが、
その大半の事件が、過失割合が争点となっているものです。
交通事故に遭われた当事者の方は、大半の方が、「自分は悪くない。」と考えます。
これは、ある意味、当然のことかもしれませんが、
「自分は悪くない。」という思いが強過ぎるあまり、
事件を解決から遠避けてしまっているケースも散見されます。
そこで、紛争を徒に激化させ、解決を遅らせないためにも、
交通事故の過失割合の一般的な決まり方について、
知っておいていただきたいと考えています。
交通事故に関する過失割合は、東京地裁民事交通訴訟研究会編の
別冊判例タイムズ38『民事訴訟における過失相殺率の認定基準』という
書籍の記載内容を参考に決められます。
この書籍は、頻繁に発生し得る交通事故の事故態様ごとに、
一定の基本過失割合を定めた本です。
その基本割合を前提としつつ、修正要素を考慮して、
交通事故の過失割合を決めるのです。
このやり方は、裁判所であっても、損害保険会社であっても同じです。
交通事故に遭われたら、まずは、交通事故の事故態様を客観的に考えた上で、
裁判所、損害保険会社において、どの程度の過失割合に認定がなされるか、
把握しておくことが重要です。
その上で、当該交通事故の個別事情を考慮し、
自分に有利な方向で、過失割合の修正ができないかということを検討すべきなのです。
過失割合に関して、中日綜合法律事務所では、
無料相談を通じて、過失割合の認定に関する見込みをお伝えさせていただいております。
過失割合に関して、過剰な主張をしてしまうことにより、
紛争を激化させないためにも、早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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