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交通事故による後遺障害等級認定に対する異議申立て手続きについて②

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回も、前回に続き、交通事故による後遺障害の等級認定が出た後の

異議申立て手続きについて、ご説明をさせていただきます。

 

 

 

交通事故による後遺障害の等級認定手続きの結果に対して、

異議申立てを行う際のポイントは、

医師の協力を得て、詳細かつ具体的な診断書や意見書を書いていただくことです。

 

 

 

また、後遺障害が残った部位の症状を変遷を、

画像等を用いて、説明するということも効果的です。

 

 

 

病院からこれらの書類や画像を取得する場合、

弁護士を同行し、異議申立てが功を奏するような

記載内容の書類や写真を用意してもらうことが重要です。

 

 

 

また、異議申立てをする際には、交通事故の状況等から、

被害者の身体にどのような影響があったかを詳細に記載した書面を用意する必要があります。

 

 

 

さらに、交通事故による後遺障害により、

被害者の方の生活にどのような支障が出ているのかという点について、

詳細な書面を提出する必要があります。

 

 

上記のような異議申立てに有効な書類を作成できるのは弁護士ですので、

交通事故による後遺障害等級認定に対する異議申立てをする場合、

 

弁護士に委任をすることが非常に効果的です。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

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交通事故による後遺障害等級認定に対する異議申立て手続きに関する過去の記事はこちら

https://www.chunichi-law.jp/info/319/

 

 

 

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