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交通事故による後遺障害等級認定に対する異議申立て手続きについて①

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故による後遺障害の等級認定が出た後の異議申立て手続きについて、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

交通事故による後遺障害の等級認定手続きの結果、

非該当という結果であったり、

求めていた等級よりも低い等級が認定されてしまった場合、

「異議申立て」という手続きにより、

認定されて等級に対し、不服を申し立ててることができます。

 

 

 

異議申立てによる等級変更は10%未満と言われており、

異議申立によって等級変更に至る見込みは厳しいのが実情です。

 

 

 

しかしながら、私が過去に担当した案件でも、

異議申立により、後遺障害の認定等級が変更したケースは多数あります。

 

 

 

後遺障害に関する損害賠償額は、後遺障害の認定等級により、

数百万から数千万単位で変わってきます。

私の担当したケースも、異議申立てが認められ、

後遺障害の認定等級が上がった結果、

1千万強も、損害賠償額が増額したことがあります。
 

 

 

後遺障害の等級認定に対する異議申立てをしたからと言って、

交通事故の被害者の方には、特段大きなデメリットはありません。

 

 

 

後遺障害の等級認定を甘んじて受け入れる前に、

可能な限り、後遺障害の等級認定に対する異議申立てをすべきだと思いますし、

取り得る手続きを尽くした方が、後で、結果に納得できると思います。

 

 

 

交通事故による後遺障害等級認定に対する異議申立てをする場合、

弁護士に委任をすることが非常に効果的です。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

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