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面会交流と養育費との関係について

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回は面会交流と養育費との関係について、

検討してみたいと思います。

 

 

 

面会交流ついてご相談をいただくなかで、

面会交流と養育費の関係について、

例えば、相手方が面会交流を拒んでいる間も、

養育費は支払わなければいけないのでしょうか、

というようなご質問をいただくことが多くあります。

 

 

例えば、面会交流を拒まれた側が、

このような感情を抱くことは無理からぬ面がありますが、

ご質問に対する回答としては

面会交流と養育費はいずれも子も成長にとって重要な権利であり、

対価関係にはありませんので、

仮に監護親が面会交流を拒んでいる場合であっても、

養育費の支払いは続けて下さいということになります。

 

 

このように、面会交流と養育費とは対価関係にはないため、

例えば、当事者の一方が希望したとしても、

「養育費の支払いが途絶えた場合には面会交流は認めない」

「面会交流が実現されなかった月は養育費の支払義務は免除する」

等の約束を合意書にいれることもできないことになります。

 

 

なお、対価関係にないとはいえ、

養育費は子どもの生活に直結しますので、

子どもの生活が逼迫した状況にあるような場合には、

面会交流の実現に先立ち養育費の支払いが促される

こともあり得ます。

 

 

 

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