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面会交流について①

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回は過去にも一度取り上げたことのある面会交流について、

再び取り上げてみたいと思います。

 

 

非監護親と子との面会交流については、

離婚後も親子の交流・接触・絆が維持されたほうが、

子の健全な成長や発達にとってプラスに働くという

考え方が広まっています。

 

このような認識の広まりを踏まえ、

裁判上の実務においても、面会交流を行うことが

かえって子の利害を害するような特段の事情

(面会交流を禁止又は制限すべき事由)

が認められない限り、面会交流を認めるべきであり、

円滑に実施していくための条件の検討や環境整備を行うことが

基本方針とされていると言われております。

 

 

そこで、私も面会交流について相談を受けた際、

上記のような現状を説明するのですが、

 

これに対し、監護親の方から、

 「現状は分かりましたが、子どもが

  非監護親とは絶対に会いたくないと言って聞かないんです。」

 「このような場合でも面会交流に応じる必要があるのでしょうか。」

というような質問を受けることがあります。

 

 

この質問は言い換えれば、

どのような場合に、面会交流を禁止又は制限すべき事由がある

と判断されるのか、ということになりますが、

この点については、やはり個別の事案ごとに判断せざるを得ず、

一般化、類型化することは困難と言えます。

 

 

そこで、少し趣きを変えて、次回以降、

実務上、監護親から面会交流を拒否する理由として

主張されることが多い事由について

検討を加えてみたいと思います。

 

 

 

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 面会交流について

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