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交通事故による代車費用に関する損害賠償について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故による代車費用に関する損害賠償について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

代車の利用が認められるのは、通常、修理あるいは買い替えに必要な期間に限られます。

修理工場の作業の繁忙や部品の取り寄せに時間を要する場合、

破損状態の把握と修理費用の見積りに時間を要する場合等、

相当な理由に基づくものであれば、長期間にわたる代車の使用が

認められるケースもあります。

 

 

 

代車としては、事故車と同種、同年式といった同程度のものが認められますが、

事故車が外国車の場合、代車は国産車で足るとされる例もあります。

 

 

 

なお、現実に代車を使用していてお、被害者が他に車両を保有しているなど、

代車費用の必要性がないときは、代車使用が認められないケースもあります。

 

 

 

 

交通事故による代車費用に関する損害賠償について、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

代車費用に関する損害賠償で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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