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交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)②

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の計算式に出てきた基礎収入の考え方についてご説明させていただきます。

 

 

 

<給与取得者の場合>

給与所得者の場合は、原則として、交通事故に遭う前年度の給与年額(賞与含む)を

基準とします。しかし、実際の収入が賃金センサスに記載されている収入以下の場合、

蓋然性を証明することができれば、賃金センサスを基礎収入とすることができます。

 

 

 

<事業所得者の場合>

自営業者の場合は、交通事故に遭う前年度の申告所得を参考にします。

もし、申告額と実収入額が異なる場合、

実収入額の所得があったことを証明することができれば、

実収入額を基礎収入とすることも可能です。

 

 

 

<専業主婦の場合>

専業主婦は、給料をもらって労働をしているわけではありませんが、

家事従事者の場合であっても女性労働者の平均賃金、

主夫の場合も賃金センサス上の女性労働者平均賃金を基礎収入とされる場合が多くなります。

 

 

 

 

<学生・生徒・幼児等の場合>

学生や幼児の場合は、「男女別全年齢平均の賃金額」を基礎収入とするのが一般的ですが、

男女関係なく算出した平均賃金を基礎収入として算出されることが多い傾向にあります。

 

 

 

逸失利益に関する詳細なご説明の続きは、また次回以降にさせていただきます。

交通事故の逸失利益に関して、中日綜合法律事務所では、

無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

交通事故の逸失利益で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

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【交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の過去の記事はこちら】

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