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離婚の請求原因について④

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回も、裁判上の離婚が認められるための要件、

具体的には、民法770条1項の5号

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」について、

取り上げてみたいと思います。

 

 

 

1 「暴行虐待」

一方配偶者からの暴力を理由に離婚を求めた場合、

裁判所は離婚を認めてくれるのでしょうか。

 

 

この点、もちろん暴力の程度や頻度にもよりますが、

実務上では、暴力行為の違法性を重視し、

離婚を認める傾向にあると言えます。

 

 

裁判例においても、

妻が夫の暴力を理由に離婚を求めた事案について、

「夫はそのなした暴行行為を強く非難されるべきである」

とし、婚姻関係の破綻を認め、

妻からの離婚請求を認めた事例があります。

 

 

 

2 「配偶者の親族との不和」

では、例えば、夫の両親と妻の不和を理由に離婚を求めた場合、

裁判所は離婚を認めてくれるのでしょうか。

 

 

この点、夫の両親と妻の不和が原因で、

夫婦関係の不和に発展した場合には、

夫婦関係自体は破綻しているのですから、

離婚が認められるように思われます。

 

 

ところが、実務上では、この例のように

第三者(夫の両親)が原因の場合には、

夫婦関係の不和という結果だけでなく、

不和をもたらし、結果として不和を解消しなかった

夫婦双方の行動も検討した上で、

婚姻関係破綻の根拠となり得るかが検討されています。

 

 

そして、先ほどの例で言えば、夫に、例えば、

両親の側に積極的に荷担したという事実が認定された場合や、

妻と両親との不和の解消に対する努力不足等の事実が認定された場合には、

破綻が認められにくく、離婚が認められない傾向にあると言えます。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、

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事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

 

 

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