名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今日は、前回に続き、交通事故による後遺障害認定手続きについて、
特に、交通事故による後遺障害認定手続きにおける後遺障害診断書の重要性について、
ご説明をさせていただきます。
後遺障害診断書は、医師が作成する通常の診断書とは違う書式で、
通常は、相手方保険会社から用紙を入手します。
後遺障害診断書を作成できるのは医師のみで、
整骨院・接骨院で施術を行う柔道整復師に書いていただくことはできません。
必ず医師のいる科を受診していることが必要となります。
また、複数の科を受診していた場合は、
それぞれ複数の後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書を医師に作成してもらうに当たっては、
後遺障害の等級認定でポイントとなる症状等について、
漏れなく、具体的かつ詳細に記載してもらうことが必要不可欠です。
しかしながら、医師は、長期間にわたり、患者である皆様から様々な症状等を聞いているため、
後遺障害の等級認定が受けられるのは当然であろうと考え、
後遺障害診断書の記載が甘くなり、十分な記載がなされていないケースが散見されます。
後遺障害等級認定手続きにおいて、極めて重要な後遺障害診断書作成に当たり、
弁護士が病院に同行した上で、
医師に対し、どのような記載をしてもらいたいかを伝えることにより、
医師の協力の下、詳細な記載のなされた後遺障害診断書を作成してもらうことができ、
その結果、後遺障害等級認定において、良い結果が得られたというケースを、
私自身、多数経験しています。
以上のように、交通事故による後遺障害等級認定手続きを受ける場合、
後遺障害診断書作成時から弁護士に委任をすることが、
後遺障害の等級の認定を受けるためには非常に効果的です。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
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