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交通事故による自動車登録手続関係費に関する損害賠償について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故による自動車登録手続関係費に関する損害賠償について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

交通事故により、自動車の買替えのために必要になった

登録、車庫証明、廃車の法手うの手数料相当分及び

ディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額

並びに自動車取得税については損害として認められます。

 

 

 

なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、

自賠責保険料は損害とは認められませんが、

事故車両の自動車重要税の未経過分は損害として認められます。

 

 

 

 

交通事故による自動車登録手続関係費に関する損害賠償について、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

自動車登録手続関係費に関する損害賠償で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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