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交通事故による評価損(格落ち損)に関する損害賠償について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故による評価損(格落ち損)に関する損害賠償について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

車両評価額下落に関する損害のことをを一般的に、

「評価損(格落ち損)」と言います。

 

 

 

 

車両を修理しても、車両の機能や外観が修復されなかったり、

あるいは、修復していても、事故歴が残るなどにより、

売却価格が下がるような場合には、評価損が認められるかが問題になります。

 

 

 

評価損が認められるか否かは、修理の程度、車種、登録年度、走行距離等を考慮して、

修理費用を基準に判断される傾向にあります。

 

 

 

先日、私が担当した案件では、「プリウス、新車購入から4か月、既に事故歴1度あり」

という案件で、従前の交通事故とは損傷個所が違うとして、

修理費用20万円程度の2割分の評価損が認められたというケースがありました。

 

 

 

交通事故による評価損(格落ち損)に関する損害賠償について、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

評価損(格落ち損)に関する損害賠償で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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