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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回も、交通事故による逸失利益算定における
会社社長・役員の基礎収入の考え方について、
ご説明をさせていただきます。
事業所得者が確定申告を全くしていない場合であっても、直ちに無収入と推定して
逸失利益の発生が否定されるわけではない。
相当の収入があったと認められるときは、賃金センサスの平均賃金額などを参考に、
適宜、基礎収入額を認定する例が多い。
無免許事業、その他違法就労については、事業・業務内容が公序良俗に反しない限り、
逸失利益が認められるが、その確実性、継続性に対する疑問を考慮する場合がある。
交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入に関して、
中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、
損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
会社社長・役員の方々が交通事故の逸失利益・休業損害で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
無料相談ページはこちら。
交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、
お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。
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