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交通事故による通院で注意すべきポイント③

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今日は、前回に続き、交通事故による通院で注意すべきポイントについて、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

交通事故による通院で注意すべきポイントとして、

 

「②痛みを感じるうちは通院を継続し、

保険会社から通院を止めるように言われても、通院を簡単にやめない。」

 

という点が挙げられます。

 

 

 

痛みがまだあるにも関わらず、通院を止めてしまった場合、

通院を再開したい旨の申入れを保険会社にしても、それが認められず、

自費で通院をせざるを得なくなってしまいます。

ですので、痛みがあるうちは、通院の頻度を減らしつつも、必ず通院を継続するようにして下さい。

 

 

 

むち打ちなど、他覚的な症状がない場合、

保険会社は、事故から6か月程度で、通院に関する保険対応を中止するのが一般的です。

また、事故から6か月程度で、通院に関する保険対応を中止することを見越して、

事故から3か月目、4か月目頃から、「お体の具合はいかがですか。

そろそろ、治療は終えられそうでしょうか。」という話をし始めるというケースが多く見られます。

 

 

 

むち打ちなどは、痛みがなかなか取れないものですが、

保険会社に治療の打切りを提案されると、「そんなものなのかな。」と考え、

保険会社の申入れを簡単に受け入れてしまう方も多くいらっしゃいます。

 

 

 

無駄に治療期間を延ばす必要はありませんが、交通事故の場合、治療期間などに応じて、

慰謝料の金額等も比例して増額しますし、痛みがあるうちは、

相手の保険を利用して通院を継続すべきです。

保険会社から治療の打切りの話があった場合、

弁護士が介入し、交渉することにより、

保険対応の期間が延長できる場合もあるますので、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

 

交通事故に遭われた場合、通院の仕方など、早期から弁護士に相談をすることが有効です。

また、早期から弁護士に委任し、保険会社とのやり取りをすることが効果的です。

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

 

 

 

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