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交通事故による通院で注意すべきポイント②

 

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今日は、前回に続き、交通事故による通院で注意すべきポイントについて、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

交通事故による通院で注意すべきポイントとして、

 

「②週2回程度は通院し、2週間以上、通院の間隔を空けない。」

 

という点が挙げられます。

 

 

 

もちろん、必要以上に通院をする必要はないのですが、

通院の頻度が少なく、通院の間隔が空いてしまうと、

交通事故と通院治療との因果関係を否定されてしまうことがあるのです。

 

 

 

私が担当した案件で、2週間通院をしなかっただけで、

交通事故との因果関係を否認され、

相手方保険会社から保険対応をしてもらえなかったケースがありました。

 

 

 

 

医師は、患者である皆様のことを思い、

「特別痛くなければ、通院しなくても良いですよ。」という優しい言葉をかけてくれます。

しかし、この医師の言葉を鵜呑みにしてしまい、大きな痛みを感じないからと言って、

通院の間隔を空けてしまうと、交通事故の損害賠償の観点からは、

後で尾を引く結果となってしまうことがあるのです。

 

 

 

 

交通事故に遭われた場合、通院の仕方など、早期から弁護士に相談をすることが有効です。

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

 

 

 

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