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交通事故による通院で注意すべきポイント①

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今日は、交通事故による通院で注意すべきポイントについて、ご説明をさせていただきます。

 

 

 

交通事故による通院で注意すべきポイントとして、

 

「①交通事故後、すぐに通院を開始する。」

 

という点が挙げられます。

 

 

 

交通事故に遭われたら、できる限り、その日のうちに通院を開始して下さい。

交通事故当日に通院を開始できない場合でも、翌日には、必ず通院を開始するようにして下さい。

 

 

 

私が担当した案件で、交通事故から3日間通院を開始しなかっただけで、

交通事故との因果関係を否認され、

相手方保険会社から保険対応をしてもらえなかったケースがありました。

 

 

もちろん、交通事故から数日程度のブランクであれば、

相手方の自賠責保険に対する被害者請求などを行い、

交通事故と治療との因果関係を認めてもらえる可能性も十分ありますが、

交通事故とお怪我との因果関係という立証が難しい争点を残さないためにも、

交通事故に遭われた場合には、できるだけ早期に通院を開始して下さい。

 

 

 

 

問題は、交通事故後、数日経過してから体に痛みなどが出て来る場合があることです。

このような場合でも、交通事故から数日経ってしますと、

交通事故との因果関係が否認されてしまうことがあり得ます。

ですので、軽微な物損事故で、お体への影響が考えにくい場合を除いては、

念のため、通院をされることをお勧めします。

 

 

交通事故に遭われた場合、通院の仕方など、早期から弁護士に相談をすることが有効です。

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

 

 

 

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