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弁護士に依頼すると、交通事故でのお怪我に関する損害賠償額は大きく増えます。

 

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今日から何回かに分けて、交通事故の紛争処理に関するポイントについて、ご説明をさせていただきます。

 

 

 

まず、最初に申し上げたいのは、交通事故は、弁護士が依頼者の方に大きく貢献できる分野の1つであるということです。交通事故に関しては、弁護士に委任して依頼者の方が経済的に損をすることは、ほぼありません。

 

 

 

皆様も、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という言葉をお聞きになられたことがあるかもしれません。交通事故によってお怪我をされた場合、弁護士に依頼することにより、「自賠責基準」、「任意保険基準」という損害賠償の基準額を大きく上回る「弁護士基準」での損害賠償を受けることが可能になるからです。

 

 

 

不幸にも、交通事故により、ご家族を亡くされた場合、後遺障害が残ってしまった場合、長期間の入通院を余儀なくされた場合、このような場合には、弁護士に依頼することにより、損害賠償額が何倍にもなることがあるのです。私が担当した案件で、損害賠償額が10倍になった事件もありました。

 

 

 

このように、交通事故は、弁護士に依頼することが極めて有効な分野であるにも関わらず、弁護士に相談をせず、低い損害賠償額で示談をしてしまっている被害者の方が多いことがとても残念です。

 

 

 

そこで、交通事故に関するトラブルについては、なるべく早い段階で、弁護士にご相談いただくことが重要となります。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

 

 

 

交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。交通事故専用ページはこちら。

 

 

 

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