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相続人②(相続人の範囲)

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回は、前回の続きとして、

相続が開始した時点、

すなわち、被相続人が死亡した時点で、

本来相続人となるはずの子が死亡している場合、

誰が相続人となるのかについて、

検討してみたいと思います。

 

 

この場合の相続権については、

民法887条2項に規定があり、

相続人となる者が相続開始以前に亡くなっていたり、

一定の事由(相続欠格、排除)によって相続権を失った場合、

その相続人の直系卑属(子や孫のことを言います。)が、

その相続人に代わって、その者の受けるべき相続分を相続する

とされています。

 

その結果、例えば、父親、母親、長男、二男

という4人家族で父親が亡くなった場合、

相続人は母親、長男、二男となりますが、

父親が亡くなる以前に、長男が亡くなっており、

かつ、長男に2人の孫がいたというような場合には、

民法887条2項によって、

2人の孫が長男の相続分を相続することとなり、

父親の相続人は、母親、孫2人、二男の4人となります。

 

これを民法では代襲相続と呼んでいます。

 

 

なお、上記の事例の場合の各相続人の相続分は、

もともとの相続分が、母親2分の1、

長男、二男が各自4分の1ずつでしたので、

代襲相続により長男の相続分を相続した2人の孫の相続分は、

長男の相続分である4分の1の2分の1、

すなわち、各自8分の1ずつとなります。

 

 

また、上記のとおり、相続欠格、排除については、

代襲相続の原因となりますが、

相続人の1人が相続放棄をした場合については、

先ほどの民法887条2項では代襲原因とされておらず、

代襲相続の対象とはなりませんのでご注意下さい。

 

 

では、子どもも孫もいないような場合は、

誰が相続人となるのでしょうか

この点についても民法に規定がありますので、

次回詳しくご説明いたします。

 

 

 

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前回の記事(相続①(相続人の範囲))

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