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相続①(相続人の範囲)

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回から何回かに分けて、「相続」について、

検討を加えてみたいと思います。

今回は、初回ですので、「相続の開始原因」と

「相続人」についてご説明いたします。

 

 

相続開始の原因については、民法に規定があり、

「相続は、死亡によって開始する。」と規定されています。

(民法882条)。

 

 

次に、「相続人」についてですが、

「相続人」とは、被相続人(亡くなられた方)の相続財産を

包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことをいいます。

 

では、具体的にどのような人が相続人として、

被相続人の相続財産を包括的に承継できるのでしょうか。

 

この点については、民法に規定がありますので確認してみましょう。

 

先ず、被相続人の子は、民法887条1項において

相続人となることが規定されています。

 

また、被相続人の配偶者(夫や妻)も、民法890条において

相続人となることが規定されています。

 

 

このように、相続人となるのは、被相続人の配偶者と子ということになります。

 

 

では、相続開始の時点、すなわち被相続人が死亡した時点で、

お母さんのお腹の中にいる赤ちゃん(胎児)は、相続人になれるのでしょうか。

それとも、相続人となるには、被相続人が死亡した時点で

生存している必要があり、胎児は相続人になれないのでしょうか。

 

この点、原則として、相続人は、被相続人が死亡した時点で

生存している必要があり、胎児は相続人になれないように思われます。

 

もっとも、胎児については、民法886条1項に規定があり、

相続については、胎児は既に生まれたものとみなすと規定されています。

 

そのため、例外的に、相続の場合には、胎児は、

相続人として、相続権が保障されることになります。

 

 

では、相続が開始した時点、

すなわち、被相続人が死亡した時点で、

本来相続人となるはずの子どもが死亡している場合は、

どうなるのでしょうか。

 

この問題についても民法に規定がありますので、

次回詳しくご説明いたします。

 

 

 

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